利息と為替差損益には別の税金が
二つの税金の課税方法
外貨預金の収益は、利息と為替差益(または差損)を合計したものです。このうち利息部分については、円の預貯金同様、20%の源泉分離課税が適用されます。ただし、利子非課税制度(マル優)は利用できません。為替差益も課税対象になりますが、利息ではないので、源泉分離課税は適用されません。為替差益は利子所得ではなく、雑所得扱いです。雑所得として確定申告することで、総合課税の対象になります。ただし、年収2000万円以下の給与所得者で、給与所得以外の所得が為替差益を含めて年間20万円以下の場合は、確定申告は不要で、非課税扱いになります。為替差益20万円を得るためには、たとえば1万ドルを預け入れし、預け入れ時よりも支払い時の為替相場が1ドル=20円以上円安になっている必要があります。預け入れ時の為替レートが1ドル=120円なら、支払い時の為替レートは1ドル=140円ということです。一方、為替差損が発生した場合には、他の雑所得から控除(損益通算)することができます。